【実例あり】脱毛サロンのクーリングオフの方法と書き方教えます
「勧誘されて脱毛サロンで契約しちゃったけど、よく考えたら支払いできない…」
「脱毛サロンの契約を家族に話したら、大反対されてしまった…」
さまざまな理由から一度は契約したものの、その契約を解約したいと思う人もいますよね。
「クーリングオフという言葉は聞いたことがあるけれど、なんだか難しそう…」と思っているあなた!安心してください。クーリングオフは簡単に行うことができます。
これから脱毛サロンのクーリングオフでの解約手続き、実際の書面の書き方と一緒に紹介します。
脱毛サロンでのクーリングオフの条件とは
クーリングオフとは、一定の期間内であれば、消費者が業者との間で締結した契約を、一方的に解約できる制度です。
解約の時には、解約料や手数料を支払う必要はありません。支払い済みのお金があれば、全額返金されます。
ただし、クーリングオフをするためには、以下の条件があります。
まずは3つの条件を確認
●契約日から8日以内
●契約期間:1カ月以上
●契約金額:総額5万円以上
上記の条件に当てはまる方は、クーリングオフが可能です。
もう少し詳しく補足をすると、まず契約日から8日以内とは、契約書面を受け取った日が1日目になり、7日後が期限です。
脱毛サロンで契約書を作成したものの、その契約書が後日郵送で送られているのであれば、その郵便物を受け取った到着日が1日目となります。
契約期間は1カ月以上ですので、1カ月ちょうどは適用外です。1カ月とは契約日の翌日を初日として、翌月の前日までです。
例:1月20日の1カ月後は、2月19日
契約金額の総額5万円以上には、施術費用だけではなく、脱毛サロンで指定された電気シェーバーなどの備品も含まれます。
ただし、施術に直接関係のない、脱毛サロンおすすめの美容液や化粧水の購入代金は、契約金額に含むことはできません。返金対象にはならず、自己負担になります。
残念ながら上記の条件に当てはまらない場合、クーリングオフではなく中途解約になります。脱毛サロンの契約内容書を確認し、解約方法の項目に従って解約してください。
書面で手続きをする必要があります
クーリングオフは、解約したい旨を書面で脱毛サロンに通知します。脱毛サロンに出向く必要も、コールセンターなどに電話をする必要もありません。
つまり、電話や口頭で契約解除の意思を伝えるだけでは、クーリングオフは適用されないのです。
また、クレジットカードやローンを組んで支払う契約をした場合、脱毛サロンの他にその信販会社にも、クーリングオフをすることを書面で通知します。
クーリングオフには簡単ですが、一定のルールがあります。逆に言えば、そのルールを守りさえすれば、「届いていない」「8日以上経った後に届いた」「書類不備で無効」などのトラブルを避けることができます!
次からは、その手順と実際の書き方、文面までを詳しくお伝えしていきます。
クーリングオフの手順
準備するもの
・脱毛サロンとの契約書
・はがき、もしくは便箋
・黒ボールペン(フリクションペンや鉛筆など、消えてしまうものは不可)
クーリングオフの手順
クーリングオフは、下記の手順で行います。
1.上記の【準備するもの】を揃える
2.通知用のはがきや書類を作成する
3.作成した書類のコピーを取る
4.ポストへ投函、または郵便局へ行き送付する
送付方法を考える
クーリングオフの書類を出す時には、送付方法も一緒に考えましょう。どの方法にするかで、書類の作成方法、コピーを取る枚数、郵便料金が変わります。
とにかく簡単に済ませたいという人は、はがきを送付するだけでOKです。
トラブルはなるべく避けたい、確実に送付していると証明したい人は「内容証明郵便」がおすすめです。
書類は簡単に作成したいけれど、しっかり届いているか追跡したい、送ったことを証拠として残したいという人は、はがきを「特定記録郵便」にして送付するという方法があります。
送付先は契約した店舗ではなく、本社への送付を指示していることが多いです。
契約書類の中に、クーリングオフや解約の場合の書類送付先が明記してありますので、必ず送付先も確認してください。
クーリングオフの書面の書き方
1番簡単な「はがき」用の書面、書き方に決まりのある「内容証明」用の書面の順番で説明します。
はがきの書き方(脱毛サロン送付用)
はがきの表面には受取人として、「脱毛サロンの住所」「脱毛サロンの名前」を書いてください。
裏面には以下の情報を必ず書いてください。
・契約解除通知書(太字で大きく!)
・契約年月日
・商品名(契約したコース・プラン)
・契約金額
・契約脱毛サロン名(脱毛サロン名は正式名称で。店舗名まで記載)
・担当者名(カウンセリングを担当したスタッフ名)
・日付(送付した日付)
・契約者住所(自分の住所)
・契約者名(自分の名前と印鑑)
「契約を解除したいと思っております」など、あいまいな表現をしてはいけません。「解除します」と、きっぱり断定してください。
はがきの書き方(信販会社送付用)
はがきの表面には受取人として、「信販会社の住所」「信販会社の名前」を書いてください。
裏面には以下の情報を必ず書いてください。
・契約解除通知書(太字で大きく!)
・契約年月日
・商品名(契約したコース・プラン)
・契約金額 (合計金額)
・契約脱毛サロン名(脱毛サロン名は正式名称で。契約店舗名や担当名も記載)
・契約解除の旨の通知文
・日付(送付した日付)
・契約者住所(自分の住所)
・契約者名(自分の名前と印鑑)
内容証明郵便の書き方(脱毛サロン送付用)
内容証明郵便とは、郵便局が「いつ」「誰から誰へ」「どんな内容の文章を送ったか」「相手がいつ受け取ったか」を証明する郵便のことです。
郵便局が送る郵便物の内容をすべて書き写した書類(謄本)を保管してくれるため、契約者である自分や脱毛サロンではない、第三者にクーリングオフのための書類を送付したと証明してもらえます。
用紙は自由です。便箋などがない場合には、レポート用紙でもルーズリーフでも大丈夫です。また、自筆ではなく、パソコンなどで作成したものでも構いません。
ただし、内容証明郵便は形式と、1枚の用紙に書ける文字数が決まっています。
[縦書き]
1行20字以内、1枚26行以内
[横書き]
1行20字以内、1枚26行以内(一般的)
1行13字以内、1枚40行以内
1行26字以内、1枚20行以内
「、」や「。」も1文字です。空白の行は行数の計算に入りませんが、1文字でもあれば1行と数えます。また、マルで囲んだ数字などを使うと、数字+枠で2文字と数えられます。なるべく使わない方が安心です。
基本的に日本語のみで書かなくてはいけませんが、社名などの固有名詞なら英字を使用しても構いません。
こちらは封書なので、代金を支払っているのであれば、返金額や振込先の銀行口座などの個人情報を記載しても良いでしょう。
先方の住所氏名、差出人の住所氏名も、書面のなかに記載してください。
手紙文の末尾(縦書きの場合は左、横書きの場合は下)には4~5センチの余白があるようにしてください。
枚数の制限はありませんが、2枚以上になる場合はホチキスで綴じ、すべてのページのつづり目に契印(割り印)をする必要があります。なるべく1枚に収めましょう。
書類ができたら2部コピーを取ります。自分で作成した原本は相手方に送付し、コピーは自分と、郵便局の保管用です。
郵便局では、局員が3部すべて同じ内容か、きちんと形式に合わせた記載がなされているかを確認します。そのため、封をせずに持っていってください。
封筒の表面には受取人として、「脱毛サロンの住所」「脱毛サロンの名前」を記載してください。
封筒の裏面には、自分の住所と名前を記載してください。
この時、封筒に記載した住所や名前と、内容証明書の書類の住所や名前は一致している必要があるので、注意してください。
内容証明郵便の書き方(信販会社送付用)
書き方のルールは同じです。下記のように記載したものを準備してください。
クーリングオフにかかる郵便料金
はがきの場合
はがきを送るだけの場合は、1通62円です。
はがきが先方に到着したことを知りたい時には、「特定記録郵便」にすると、追跡することができます。その場合は郵便局へはがきを持っていき、特定記録郵便にしたいことを窓口で伝えてください。
「書留・特定記録郵便物差出票」に自分の住所と名前、送付先の名前を記入します。記入後、窓口にはがきと一緒に提出します。その後、渡された控え(書留・特定記録郵便物受領証)に問い合わせ番号が記載されているので、その番号で追跡することができます。
料金は基本料金の62円に、特定記録郵便料の160円が追加されるので、合計222円です。
内容証明郵便(封書)の場合
内容証明郵便は、通常の郵便ではなく、配達記録が残る一般書留郵便にする必要があります。そのため、郵便料金は以下の通りです。
基本料金(82円)+一般書留料(430円)+内容証明料(430円)+配達証明料(310円)=1252円
配達証明料はオプションなので、必ず付けなくてはいけないものではありません。配達証明は先方が受け取ったことを自分宛てにはがきで連絡してくれるので、確実に届いたことを知ることができます。
もし家族に内容証明書類を送付していることを知られたくない時には、配達証明をつけずに出してください。
配達証明は、発送完了後に付けることも可能です。郵便を発送した後に付ける時には、郵便局に内容証明書の謄本を持っていくと、窓口で証明書を受け取ることができます。
クーリングオフが適用されない!どうしたらいいの?
書面で送る場合、8日目の消印まで有効ですが、ポストに投函した場合など、郵便局の集荷時間などによっては間に合わなかったということもあります。
その場合、中途解約で契約を解除してください。クーリングオフに比べると全額返金にはなりませんが、契約金額の8割程度が返金されます。
また、クーリングオフの対象になっているはずなのに、脱毛サロン側が受け付けてくれないなどの場合があります。その時には、自分の住んでいるエリアの消費者センターに相談してください。
この記事のまとめ
クーリングオフは、契約書を受け取った日から8日以内に契約を取りやめることを先方に伝えれば、理由に関わらず解約できる制度です。
はがきや書類を送付すればいいだけなので、手続きは簡単です。ただし、書き方には一定のルールがありますので、注意してください。
適用期間が短いので、手続きをすると決めたらすぐに動いてください。
また、もしこの期間を過ぎてしまっても、脱毛サロン独自の返金制度があったり、返金保証により全額返済がされる可能性もあります。
対象外だと諦めず、契約書の解約項目を確認して対応してください。
せっかく脱毛しようと思ったのに、クーリングオフなどを使用するようなことになると本当に残念です。安心できる脱毛サロンや医療脱毛クリニックを選ぶにはどうしたらいいのかわからないという人は、下記の記事を参考にしてくださいね。
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